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通勤手当の非課税上限とは?経理担当者が知っておくべき基礎知識

通勤手当の非課税上限とは?経理担当者が知っておくべき基礎知識
ふくラボ編集部

毎月の給与計算や年末調整を担当する経理・総務の皆さまにとって、通勤手当の処理は避けて通れない重要な業務です。

しかし「非課税の上限額はいくらまで?」「交通機関と自動車通勤で扱いが違う?」など、制度の細かいルールに戸惑うことも多いのではないでしょうか。

通勤手当は適切に処理することで、従業員の手取りを増やしながら、企業側の社会保険料負担も軽減できる制度です。

しかし、非課税限度額を超えた支給をしてしまうと、課税対象となり税務上のトラブルにもつながりかねません。

この記事では、通勤手当の非課税上限について、経理担当者として押さえておくべき基礎知識を解説します。

通勤手当における非課税制度の基本的な仕組み

通勤手当は、従業員が自宅から勤務先まで通勤するために必要な交通費を、企業が給与とは別に支給する手当です。

この通勤手当には、一定の金額まで所得税が課税されない「非課税限度額」という制度が設けられています。

非課税制度を正しく理解することで、従業員の税負担を適正化し、企業としても給与計算を正確に行うことが可能になります。

まずは、この制度の基本的な考え方から確認していきましょう。

通勤手当が非課税になる理由とメリット

通勤手当に非課税限度額が設けられているのは、通勤費用が業務遂行のために必要不可欠な実費負担であるという考え方に基づいています。

通勤は仕事をする上で避けられない行為であり、その費用を全額課税対象とすることは従業員に過度な負担を強いることになります。

非課税制度を利用することで得られるメリットは複数あります。

従業員側は、通勤手当部分に所得税がかからないため手取り額が増加します。

企業側も、課税対象となる給与額が減ることで社会保険料の算定基礎となる標準報酬月額が抑えられ、結果として企業負担分の社会保険料を軽減できる場合があります。

ただし、非課税として扱えるのは「通勤のために必要な金額」として認められる範囲内に限られます。

実際にかかる交通費とは関係なく過大な金額を支給した場合は、その部分が課税対象となる点に注意が必要です。

非課税と課税の境界線はどこにある?

通勤手当の非課税と課税を分ける境界線は、国税庁が定める「非課税限度額」です。

この限度額は、通勤方法によって異なる基準が設定されています。

電車やバスなどの交通機関を利用する場合、マイカーや自転車などで通勤する場合、さらにこれらを組み合わせた場合など、それぞれに応じた限度額が定められています。

この金額を超えて支給された部分は、給与所得として課税対象となり、所得税および住民税が発生します。

経理担当者は、従業員ごとの通勤方法を正確に把握し、該当する非課税限度額を確認した上で給与計算を行う必要があります。

限度額を超えた支給があった場合には、超過分を給与に含めて源泉徴収を行い、年末調整でも適切に対応することが求められます。

通勤方法別の非課税限度額と具体的な金額

通勤手当の非課税上限は、従業員がどのような方法で通勤するかによって大きく異なります。

ここでは、主要な通勤方法ごとに非課税限度額を詳しく解説し、実務での確認ポイントをお伝えします。

電車・バスなど交通機関を利用する場合

公共交通機関を利用して通勤する従業員に対しては、最も合理的な経路および方法による運賃の実費相当額が非課税となります。

この場合の非課税限度額は月額15万円です。

「合理的な経路および方法」とは、通勤距離が最も短い経路、あるいは運賃が最も経済的な経路を指します。

複数の経路がある場合には、通常は運賃が安い方を選択することが求められますが、所要時間も考慮して合理的と認められる範囲であれば、多少運賃が高くても認められる場合があります。

新幹線を利用する通勤や、特急料金を含む場合でも、それが最も合理的な通勤方法であると認められれば、実費相当額が月額15万円まで非課税となります。

ただし、グリーン車料金などの特別な料金は通常認められません。

定期券を購入する場合、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月定期など、購入する期間によって1ヶ月あたりの金額が異なります。

この場合、6ヶ月定期など長期の定期券の方が1ヶ月あたりの金額が安くなるため、企業によっては6ヶ月定期の金額を基準とするケースもあります。

いずれの場合も、支給する金額を月割りにした額が15万円以内であれば非課税として扱えます。

マイカー・自転車など交通用具を使用する場合

自動車、バイク、自転車などの交通用具で通勤する従業員に対する通勤手当は、片道の通勤距離に応じて非課税限度額が段階的に設定されています。

以下の表が、通勤距離に応じた非課税限度額の一覧です。

片道の通勤距離 1ヶ月あたりの非課税限度額
2km未満 全額課税
2km以上10km未満 4,200円
10km以上15km未満 7,100円
15km以上25km未満 12,900円
25km以上35km未満 18,700円
35km以上45km未満 24,400円
45km以上55km未満 28,000円
55km以上 31,600円

注意すべきポイントは、片道2km未満の場合は全額が課税対象となる点です。

また、実際にガソリン代や駐車場代がいくらかかるかは関係なく、距離に応じた限度額が適用されます。

通勤距離の測定は、最も合理的な経路での距離を用います。

通常は自宅から勤務先までの最短距離となりますが、一方通行などの交通規制を考慮した実際に通行する経路での距離が基準となります。

Google Mapsなどの地図サービスを利用して距離を確認する方法が一般的です。

交通機関と交通用具を併用する場合

多くの従業員は、自宅から最寄り駅まで自転車を利用し、そこから電車で通勤するといった「併用通勤」をしています。

この場合の非課税限度額の計算方法を理解することが重要です。

併用通勤の場合は、交通機関利用分(実費)と交通用具使用分(距離に応じた金額)を合算し、その合計額が月額15万円まで非課税となります。

具体例で確認しましょう。

自宅から駅まで自転車で3km、駅から勤務先まで電車で定期代が月額8,000円かかる従業員の場合

  • 交通用具使用分:2km以上10km未満なので4,200円
  • 交通機関利用分:8,000円
  • 合計:12,200円が非課税限度額

この従業員に月額12,200円を支給すれば、全額が非課税となります。

もし15,000円支給した場合は、超過分の2,800円が課税対象となります。

併用通勤の場合、従業員からの申告内容を正確に把握し、それぞれの要素を適切に計算することが経理担当者に求められます。

実務での確認ポイントと注意すべきケース

通勤手当の非課税上限を適切に運用するには、様々なケースに対応できる知識が必要です。

ここでは、実務でよく遭遇する状況や注意が必要な場合について解説します。

従業員からの申告内容の確認方法

通勤手当を適正に支給するためには、従業員から正確な通勤情報を収集することが出発点となります。

入社時や住所変更時には、通勤経路申請書などの書類を提出してもらい、以下の項目を確認しましょう。

交通機関利用者については、利用する路線、乗車駅・降車駅、運賃、定期券の種類などを記載してもらいます。

可能であれば定期券の購入証明や領収書の提出を求めることで、実費を正確に把握できます。

交通用具利用者については、使用する交通手段(自動車、バイク、自転車など)、自宅住所、勤務先住所、通勤経路、片道の距離を申告してもらいます。

距離については、地図アプリなどで確認した結果を添付してもらうと、後々の確認作業がスムーズです。

申告内容に変更があった場合には、速やかに届け出るよう従業員に周知することも重要です。

引っ越しや通勤方法の変更があったにもかかわらず、古い情報のまま手当を支給し続けると、非課税限度額の適用誤りが発生する可能性があります。

テレワーク・在宅勤務と通勤手当の扱い

近年増加しているテレワークや在宅勤務では、通勤手当の支給方法を見直す必要があります。

出社日数が減少した場合、通勤手当をどのように扱うべきかは多くの企業が直面する課題です。

週に数日しか出社しない場合、定期券代をそのまま支給すると実費を大きく上回ることがあります。

この場合、実際に出社した日数に応じた実費精算に切り替える企業が増えています。

実費精算であれば、実際にかかった金額が非課税限度額内であれば全額非課税として扱えます。

ただし、実費精算に変更する際は、就業規則や給与規程の改定が必要になる場合があります。

また、定期券代の支給から実費精算への変更は、従業員によっては不利益変更とみなされる可能性もあるため、丁寧な説明と合意形成が求められます。

在宅勤務が基本で月に数回のみ出社する従業員については、通勤手当を支給せず、出社時の交通費を旅費交通費として実費精算する方法も考えられます。

この場合も、非課税限度額の範囲内であれば課税されることはありません。

非課税限度額を超えた場合の処理方法

通勤手当が非課税限度額を超えて支給された場合、超過分は給与所得として課税対象となります。

この処理を正確に行うことが、経理担当者の重要な役割です。

給与計算システムでは、通勤手当を「非課税部分」と「課税部分」に分けて入力する必要があります。

例えば、自動車通勤で片道12kmの従業員に月額10,000円を支給する場合、非課税限度額は7,100円なので、2,900円が課税対象となります。

源泉徴収票には、課税対象となった金額を含めた総支給額を記載します。

年末調整の際も、課税部分を適切に反映させる必要があります。

処理を誤ると、従業員の所得税額が正しく計算されず、後日税務署から指摘を受ける可能性があります。

また、社会保険料の算定基礎となる報酬には、通勤手当の非課税・課税に関わらず全額が含まれます。

所得税と社会保険料では扱いが異なる点に注意が必要です。

年末調整・税務対応と改正ポイント

通勤手当の非課税制度は、年末調整や税務調査の際にも重要な確認項目となります。

また、制度改正にも注意を払う必要があります。

年末調整での通勤手当の確認事項

年末調整は1年間の給与所得を確定させる重要な手続きです。

通勤手当についても、年間を通じて適切に処理されていたかを確認するタイミングとなります。

まず確認すべきは、各従業員の通勤手当が非課税限度額内で正しく処理されているかです。

年度途中で引っ越しや通勤方法の変更があった従業員については、変更時期と変更後の金額が正しく反映されているかをチェックします。

源泉徴収票を作成する際には、「非課税となる通勤手当」の欄に、年間で支給した非課税分の合計額を記載します。

この金額は給与所得には含まれませんが、支給実績として記録する必要があります。

もし年末調整の段階で非課税限度額を超えて支給していたことが判明した場合は、超過分を給与に加算して年末調整を行います。

この場合、従業員から不足分の所得税を徴収する必要が生じるため、事前の説明が重要です。

制度改正の履歴と今後の注意点

通勤手当の非課税限度額は、これまでに何度か改正が行われてきました。

直近では2016年に大幅な改正があり、交通機関利用の場合の非課税限度額が10万円から15万円に引き上げられました。

同時に、交通用具使用の場合の距離区分と金額も見直されています。

この改正は、遠距離通勤者の増加や新幹線通勤の普及など、働き方の多様化に対応したものでした。

それまで10万円を超える定期代を支給されていた従業員は、超過分が課税されていましたが、改正後は15万円まで非課税となり、税負担が軽減されました。

今後も、社会情勢の変化や働き方改革の進展に応じて、制度が見直される可能性があります。

経理担当者は、国税庁のホームページや税理士からの情報を定期的に確認し、改正があった場合には速やかに給与計算システムや社内ルールを更新する必要があります。

改正の際には、従業員への周知も忘れずに行いましょう。

特に、限度額が引き上げられる場合には従業員にとってメリットとなるため、積極的に情報提供することが望ましいでしょう。

税務調査で指摘されやすいポイント

税務調査において、通勤手当は給与計算の適正性を確認する項目として頻繁にチェックされます。

指摘を受けやすいポイントを理解し、日頃から適切な管理を心がけることが大切です。

よくある指摘事項の一つは、通勤経路の合理性です。

実際には利用していない高額な経路の定期代を支給している、あるいは実際の通勤距離と申告距離に大きな差異があるといったケースでは、非課税として認められない可能性があります。

また、マイカー通勤者への支給額が実費を大きく上回る場合も注意が必要です。

非課税限度額いっぱいを支給しているが、実際のガソリン代はそれよりはるかに少ないといった場合、実費を超える部分については「通勤手当」ではなく「給与」とみなされることがあります。

支給根拠となる書類の保管も重要です。

通勤経路申請書、定期券の購入証明、距離の測定記録などは、税務調査の際に提示を求められる可能性があります。

これらの書類を整理・保管しておくことで、スムーズに対応できます。

まとめ

通勤手当の非課税上限は、経理・総務担当者が正確に理解し、適切に運用すべき重要な制度です。

この記事では、非課税制度の基本的な仕組みから、通勤方法別の具体的な限度額、実務での注意点、年末調整や税務対応まで幅広く解説してきました。

重要なポイントをまとめると、交通機関利用の場合は月額15万円まで、交通用具使用の場合は通勤距離に応じて最大31,600円まで非課税となります。

併用通勤の場合は両者を合算して15万円が上限です。

非課税限度額を超えた支給分は給与所得として課税対象となるため、正確な計算が求められます。

実務では、従業員からの申告内容を正確に把握し、定期的に確認することが重要です。

テレワークの普及など働き方が多様化する中で、通勤手当の支給方法も柔軟に見直す必要があります。

また、年末調整では適切な処理を行い、税務調査に備えて必要な書類を整備しておきましょう。

制度改正にも注意を払い、常に最新の情報をキャッチアップすることが、経理担当者としてのプロフェッショナリズムにつながります。

この記事を参考に、貴社の通勤手当制度を見直し、従業員にも企業にもメリットのある運用を実現してください。

不明点がある場合は、税理士や社会保険労務士などの専門家に相談することもおすすめします。

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