健康診断

休職中でも会社負担で健康診断は受けられる?費用と受診義務を解説

休職中でも会社負担で健康診断は受けられる?費用と受診義務を解説
ふくラボ編集部

病気やケガで休職中の場合、会社が実施する健康診断を受けるべきかどうか悩まれる方は少なくありません。

「休んでいるのに健康診断を受けなければならないのか」

「会社負担で受診できるのか」

「費用は自己負担になるのか」といった疑問を持たれているのではないでしょうか。

この記事では、休職中の健康診断受診義務や費用負担について、労働安全衛生法に基づいた正確な情報を解説します。

休職中の方が知っておくべき健康診断の取り扱いや、受診が必要なケースと不要なケースの違い、さらには復職時に求められる診断書の内容まで、具体的にご紹介します。

休職中の健康診断受診義務について

休職中の健康診断受診義務については、労働者の状態や休職理由によって取り扱いが異なります。

まずは法律上の義務と実際の運用について、基本的な考え方を理解しましょう。

労働安全衛生法における定期健康診断の位置づけ

労働安全衛生法第66条では、事業者は労働者に対して定期健康診断を実施する義務があると定められています。

この定期健康診断は、常時使用する労働者を対象としており、年に1回の実施が義務付けられています。

対象となる労働者の条件は以下の通りです。

  • 期間の定めのない労働契約により使用される者
  • 1年以上使用される予定で雇用された者、または1年以上引き続き使用されている者
  • 週の労働時間が正社員の4分の3以上である者

定期健康診断の実施は事業者の義務であり、労働者には受診する義務があります。

出典:労働安全衛生法関連|厚生労働省

休職中は労働義務がないため受診義務も原則免除される

休職とは、労働契約は継続しているものの、労働義務が免除されている状態を指します。

休職中は業務に従事していないため、業務上の健康管理を目的とした定期健康診断の受診義務は原則として免除されると考えられています。

なぜなら、定期健康診断は「常時使用する労働者」の健康状態を把握し、業務に起因する健康障害を予防することを目的としているためです。

ただし、休職中であっても以下のような場合には、会社から受診を求められることがあります。

  • 復職予定が近い場合
  • 休職期間が満了に近づいている場合
  • 会社の就業規則で休職中の健康診断受診が定められている場合

このような場合の取り扱いについては、後述のセクションで詳しく解説します。

休職の種類による受診義務の違い

休職にはいくつかの種類があり、それぞれで健康診断受診義務の扱いが異なります。

病気休職・私傷病休職の場合

病気やケガによる休職の場合、療養に専念している状態であるため、定期健康診断の受診義務は原則として免除されます。

療養中に健康診断を受けることは、かえって回復の妨げになる可能性もあるためです。

ただし、復職判定のための健康診断は別途必要になることが一般的です。

産前産後休業・育児休業の場合

産前産後休業や育児休業中の場合も、労働義務が免除されているため、定期健康診断の受診義務は原則として免除されます。

しかし、育児休業の場合は休業期間が長期にわたることが多いため、年度内に復職予定がある場合は、復職時期に合わせて受診することが推奨されます。

休職の種類 定期健康診断の受診義務 備考
病気休職・私傷病休職 原則免除 復職判定時には別途診断が必要
産前産後休業 原則免除 復職後に受診することが多い
育児休業 原則免除 長期の場合は復職時期を考慮
自己都合休職 ケースバイケース 就業規則の定めによる

自己都合休職やその他の休職の場合

留学や家族の介護など、自己都合による休職の場合は、会社の就業規則や休職の条件によって取り扱いが異なります。

休職期間が短期で復職予定が明確な場合は、定期健康診断の受診を求められることもあります。

このように、休職の種類や期間、復職予定の有無によって、健康診断受診義務の扱いは変わってくるため、ご自身の状況を確認することが重要です。

休職中の健康診断費用は誰が負担するのか

休職中に健康診断を受診する場合、その費用負担については労働者と事業者のどちらが負担するのか、明確にしておく必要があります。

法律上の義務と実務上の運用について解説します。

会社が受診を求めた場合の費用負担

事業者が労働安全衛生法に基づいて実施する定期健康診断の費用は、原則として事業者が負担することになっています。

出典:労働安全衛生法関連|厚生労働省

これは休職中であっても同様です。

会社が業務命令として健康診断の受診を求めた場合は、会社がその費用を負担する義務があります。

具体的には以下のような場合が該当します。

  • 復職判定のための健康診断
  • 年度内に復職予定があり、会社が受診を指示した定期健康診断
  • 就業規則で休職中の健康診断受診が定められており、会社が実施を求めた場合

このように、会社から受診の指示があった場合は、原則として会社負担となります。

労働者が自主的に受診した場合の費用負担

一方、休職中に労働者が自主的に健康診断を受診した場合は、その費用は自己負担となるのが一般的です。

会社からの指示がなく、労働者の判断で受診した場合は、会社に費用を請求することはできません。

ただし、以下のような場合は例外的に会社負担となることがあります。

  • 復職を希望する労働者が、自主的に受診したが、その結果を復職判定の参考資料として会社が認めた場合
  • 就業規則に休職中の健康診断受診に関する補助制度が定められている場合
  • 会社の健康保険組合が休職中の健康診断費用を補助する制度を設けている場合

自己負担となるか会社負担となるかは、受診前に人事部や総務部に確認することをおすすめします。

健康保険組合の補助制度について

多くの企業の健康保険組合では、従業員やその家族に対して健康診断の費用補助を行っています。

健康保険組合による補助には以下のようなものがあります。

  • 定期健康診断の全額または一部補助
  • 人間ドックの費用補助
  • 特定健康診査(特定健診)の実施
  • 婦人科健診(乳がん検診・子宮頸がん検診など)の補助

これらの補助制度は、休職中であっても加入者であれば利用できることが多いです。

ただし、各健康保険組合によって補助の内容や条件が異なるため、ご自身が加入している健康保険組合に確認する必要があります。

健康保険組合の補助を利用する場合の一般的な手続きは以下の通りです。

  1. 健康保険組合のウェブサイトまたは配布資料で補助制度の内容を確認する
  2. 補助対象となる医療機関や健診コースを確認する
  3. 事前申請が必要な場合は、所定の申請書を提出する
  4. 受診後、必要書類を揃えて補助金の申請を行う

健康保険組合の補助制度を上手に活用することで、休職中でも費用負担を抑えて健康診断を受診することができます。

復職判定のための診断書費用

休職から復職する際には、多くの企業で主治医の診断書の提出が求められます。

この診断書の作成費用については、労働者の自己負担となるのが一般的です。

診断書の費用相場は医療機関によって異なりますが、3,000円から10,000円程度が一般的です。

ただし、以下のような場合は会社が費用負担することもあります。

  • 会社が指定した医療機関で診断を受けることを求めた場合
  • 会社が独自の診断書フォーマットを指定し、特別な検査や診断を求めた場合
  • 就業規則で復職時の診断書費用を会社が負担すると定められている場合

復職判定のための診断書費用についても、事前に人事部に確認しておくことで、思わぬ費用負担を避けることができます。

休職中に健康診断を受けるべきケースと注意点

休職中の健康診断については、原則として受診義務は免除されますが、状況によっては受診した方が良いケースもあります。

ここでは、具体的にどのような場合に受診を検討すべきか、また受診する際の注意点について解説します。

復職予定が年度内にある場合

定期健康診断は年に1回実施することが義務付けられており、多くの企業では年度ごとに実施時期を決めています。

休職中であっても、年度内に復職する予定がある場合は、復職後に速やかに受診できるよう準備しておくことが望ましいです。

特に以下のような状況では、復職前または復職直後の受診を検討すべきです。

  • 復職予定が定期健康診断の実施時期に近い場合
  • 前年度の健康診断から1年以上経過している場合
  • 会社から復職時の健康状態確認として受診を求められている場合

復職予定がある場合は、人事部に連絡して健康診断の実施時期や受診方法について相談することをおすすめします。

長期休職から復職する際の健康診断

長期の休職から復職する場合、復職判定の一環として健康診断の受診が求められることがあります。

これは定期健康診断とは別に、復職可能な健康状態であることを確認するための診断です。

長期休職からの復職時に求められる診断には以下のようなものがあります。

  • 主治医による復職可能の診断書
  • 産業医面談とその結果
  • 必要に応じた追加検査(精神科診断、心理検査など)

特に3ヶ月以上の休職の場合は、復職前に主治医と復職時期や業務内容について十分に相談し、段階的な復職プラン(リハビリ出勤など)を検討することが重要です。

復職判定のための診断では、以下の点が確認されることが一般的です。

  1. 通常業務を継続して行える健康状態であること
  2. 再発や悪化のリスクが低いこと
  3. 必要な治療が継続できること
  4. 業務上の制限や配慮が必要な場合はその内容

これらの点について、主治医と十分に話し合い、適切な診断書を作成してもらいましょう。

休職中に健康診断を受ける際の注意点

休職中に健康診断を受診する場合、いくつかの注意点があります。

事前に会社への確認を行う

休職中に健康診断を受診する前に、必ず会社の人事部や総務部に以下の点を確認しましょう。

  • 受診の必要性(会社から求められているか、自主的な受診か)
  • 費用負担(会社負担か自己負担か)
  • 受診場所(指定医療機関があるか)
  • 受診結果の提出先と提出期限

これらを事前に確認しておくことで、後のトラブルを避けることができます。

健康状態に配慮した受診タイミング

療養中の場合、健康診断の受診自体が体調に影響を与える可能性があります。

無理に受診することで回復が遅れることもあるため、以下の点に注意してください。

  • 主治医に健康診断受診の可否を相談する
  • 体調が安定している時期を選ぶ
  • 必要に応じて健診項目を調整できるか確認する

特に精神疾患による休職の場合は、検査自体がストレスになることもあるため、慎重に判断しましょう。

受診結果の取り扱い

健康診断の受診結果は個人情報であり、プライバシーに配慮した取り扱いが必要です。

復職判定のために会社に提出する場合も、必要な情報のみを記載した診断書を作成してもらうようにしましょう。

特に休職原因となった疾患以外の情報については、会社に伝える必要がない場合もあります。

診断書の内容について不安がある場合は、主治医や産業医に相談することをおすすめします。

よくある質問と回答

休職中の健康診断については、多くの方が同様の疑問を持たれています。

ここでは、特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

休職中に健康診断の案内が届いた場合の対応

休職中に会社から定期健康診断の案内が届いた場合、どのように対応すべきか迷われる方は多いです。

まず、案内を受け取ったら以下のステップで対応しましょう。

  1. 人事部または総務部に連絡し、休職中であることを伝える
  2. 受診が必要かどうか確認する
  3. 受診が必要な場合は、受診時期と方法を相談する
  4. 受診が不要な場合は、その旨を記録として残しておく

多くの場合、人事部は休職者の状況を把握しているため、適切な対応方法を案内してもらえます。

案内を無視せず、必ず連絡を取ることが大切です。

休職期間が年度をまたぐ場合の取り扱い

休職期間が年度をまたぐ場合、定期健康診断の実施年度について疑問を持たれる方がいます。

基本的な考え方は以下の通りです。

  • 休職中は受診義務が免除されるため、その年度の健康診断を受診しなくても問題ありません
  • 復職後、最初の定期健康診断実施時期に受診すれば良いです
  • ただし、前回受診から2年以上空く場合は、復職時に健康診断を受けることが推奨されます

例えば、令和5年度に健康診断を受診後、令和6年度に休職し、令和7年度に復職する場合、復職後の令和7年度の健康診断で問題ありません。

ただし、会社の方針によっては、復職判定の一環として健康診断の受診を求められることもあります。

復職時に求められる診断書の内容

復職時に会社に提出する診断書には、通常以下のような内容が記載されます。

記載項目 内容
診断名 休職の原因となった疾患名(必要に応じて)
療養期間 休職開始から診断時点までの経過
現在の状態 症状の改善状況、治療の経過
復職可否 通常業務への復帰が可能かどうかの判断
業務上の制限 必要に応じて、勤務時間や業務内容の制限
再発予防 継続的な治療の必要性や配慮事項

診断書は主治医が作成しますが、会社が独自のフォーマットを用意している場合もあります。

復職を希望する際は、会社から指定された様式があるか確認し、主治医に作成を依頼しましょう。

診断書の内容について、会社に伝えたくない情報がある場合は、主治医に相談して必要最低限の情報のみを記載してもらうことも可能です。

休職中に人間ドックや婦人科健診は受けられるか

定期健康診断とは別に、人間ドックや婦人科健診(乳がん検診、子宮頸がん検診など)を受診したい場合の取り扱いについても質問が多く寄せられます。

これらの健診は、健康保険組合の補助制度を利用して受診できることが多いです。

休職中であっても、健康保険組合の加入者であれば補助制度を利用できることが一般的です。

ただし、以下の点に注意が必要です。

  • 健康保険組合によって対象年齢や補助内容が異なる
  • 事前申請が必要な場合がある
  • 指定医療機関での受診が条件となっていることがある
  • 年度ごとに補助回数に制限がある場合がある

休職中に人間ドックや婦人科健診を受診したい場合は、まず健康保険組合のウェブサイトで補助制度の内容を確認し、必要に応じて人事部や健康保険組合に問い合わせることをおすすめします。

特に40歳以上の方は、特定健診(メタボ健診)の対象となるため、休職中であっても受診を検討する価値があります。

まとめ

休職中の健康診断は、原則として受診義務が免除されますが、復職予定や会社の方針によって対応が異なります。

費用負担については、会社からの指示があれば会社負担、自主的な受診は自己負担が基本です。

復職を目指す場合は、主治医と相談しながら適切なタイミングで健康診断を受診し、必要な診断書を準備しましょう。

不明点があれば、人事部や健康保険組合に相談することで、スムーズな復職につながります。

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