福利厚生

有給休暇は福利厚生?法的な位置づけ&あると嬉しい休暇制度も紹介!

有給休暇は福利厚生?法的な位置づけ&あると嬉しい休暇制度も紹介!
ふくラボ編集部

有給休暇は労働基準法で定められた法定休暇であり、企業の福利厚生とは明確に区別されます。

この記事では、企業が知るべき有給休暇における義務や、従業員満足度を高める休暇制度まで具体的に解説します。

そもそも有給休暇とは?

そもそも有給休暇とは?

有給休暇は企業が任意で提供する福利厚生ではなく、労働基準法で定められた法定休暇です。

一定の条件を満たした労働者に対して、企業は必ず付与しなければなりません。

有給休暇=労働基準法で定められた法定休暇

労働基準法第39条は、雇入れの日から6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10日の有給休暇を付与することを義務づけています。

その後は勤続年数に応じて付与日数が増え、最大で年20日まで付与されます。

勤続期間 付与日数
6ヶ月 10日
1年6ヶ月 11日
2年6ヶ月 12日
3年6ヶ月 14日
4年6ヶ月 16日
5年6ヶ月 18日
6年6ヶ月以上 20日

パートタイム労働者やアルバイトであっても、所定労働日数に応じて比例付与される仕組みになっています。

つまり、雇用形態に関わらず、条件を満たせば有給休暇を取得する権利が発生します。

企業が知っておくべき有給休暇の義務と罰則

2019年4月の働き方改革関連法施行により、企業には年5日の有給休暇取得義務が課されました。

年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、企業は時季を指定して最低5日を取得させなければなりません。

  • 労働者が自ら取得した日数も5日にカウントできる
  • 計画的付与制度で取得させた日数も含めることが可能
  • 時季指定を行う際は労働者の意見を聴取し、できる限り尊重する必要がある
  • 就業規則に時季指定の方法を明記しなければならない

この義務に違反した場合、労働者1人につき30万円以下の罰金が科される可能性があります。

さらに労働基準監督署からの是正勧告を受けるリスクもあるため、取得状況の管理は必須です。

福利厚生との違い

有給休暇と福利厚生の最も大きな違いは、法的義務の有無です。

有給休暇は労働基準法で定められた法定休暇であり、条件を満たせば企業は必ず付与しなければなりません。

項目 有給休暇(法定休暇) 福利厚生としての休暇(特別休暇)
法的根拠 労働基準法第39条 企業の任意設定
付与義務 必須 任意
内容の変更 法律の範囲内でのみ可能 企業が自由に設計可能
罰則 あり(30万円以下の罰金等) なし

一方、福利厚生としての休暇制度は、企業が独自に設ける特別休暇です。

リフレッシュ休暇や慶弔休暇など、法律の義務を超えて従業員のワークライフバランスを支援する目的で設けられます。

これらは就業規則や労使協定に基づいて運用され、企業の判断で内容を自由に設計できます。

【満足度向上】あると嬉しい休暇制度10選

【満足度向上】あると嬉しい休暇制度10選

法定の有給休暇に加えて、企業独自の特別休暇制度を設けることで、従業員満足度とエンゲージメントを高められます。

ここでは実際に導入されている休暇制度の中から、従業員に喜ばれる10の制度を紹介します。

リフレッシュ休暇

勤続年数に応じて付与される連続休暇で、心身のリフレッシュを目的とした制度です。

一般的には勤続5年、10年といった節目に3〜5日程度の休暇が付与されます。

有給休暇と組み合わせることで長期休暇を取得しやすくなり、離職率の低下や生産性向上につながる効果が期待できます。

誕生日休暇

従業員の誕生日またはその前後に取得できる休暇制度です。

年1回、自分のために使える特別な日として、従業員の満足度を高める効果があります。

家族との時間を大切にしたい従業員にとって、誕生日を有意義に過ごせる機会となります。

アニバーサリー休暇

結婚記念日や家族の誕生日など、従業員が大切にしている記念日に取得できる休暇です。

誕生日休暇よりも対象範囲が広く、従業員が自由に記念日を設定できる柔軟性があります。

ワークライフバランスを重視する企業姿勢を示すことで、人材確保にも有効です。

推し活休暇

アイドルやアーティストのライブ、スポーツ観戦など、趣味活動のために取得できる休暇制度です。

従業員の多様な価値観を尊重する姿勢を示すことで、企業イメージの向上につながります。

特に若年層の従業員から高い支持を得られる制度として注目されています。

親孝行休暇

両親の誕生日や記念日に帰省するための休暇制度です。

遠方に住む家族との時間を確保できることで、従業員の精神的な安定と満足度向上に寄与します。

帰省費用の補助と組み合わせることで、さらに利用しやすくなります。

ボランティア休暇

社会貢献活動やボランティア活動に参加するための休暇制度です。

災害支援や地域活動への参加を支援することで、従業員の社会貢献意識を高められます。

企業の社会的責任を果たす姿勢を示すことにもつながり、企業価値の向上に寄与します。

旅行休暇

旅行を目的とした連続休暇の取得を推奨し、場合によっては旅行費用の一部を補助する制度です。

有給休暇の取得促進にもつながり、従業員のリフレッシュ効果が期待できます。

旅行補助金を非課税枠内で設定することで、従業員にとってより魅力的な制度となります。

ペットロス休暇

ペットが亡くなった際に取得できる特別休暇です。

ペットを家族の一員として大切にする従業員の心情に寄り添う制度として、近年導入が増えています。

従業員の精神的ケアを重視する企業姿勢を示すことで、エンゲージメント向上につながります。

サバティカル休暇

一定期間勤務した従業員が、数週間から数ヶ月の長期休暇を取得できる制度です。

自己啓発や学び直し、海外経験など、従業員の成長機会として活用されます。

休暇中の給与支給の有無や取得条件は企業によって異なりますが、優秀な人材の定着と成長を促す効果が期待できます。

季節うつケア休暇

季節性のうつ症状や体調不良に対応するための休暇制度です。

特に日照時間が短い冬季に体調を崩しやすい従業員をサポートする目的で設けられます。

メンタルヘルスケアを重視する企業姿勢を示すことで、従業員の安心感と信頼感を高められます。

記事のまとめ

記事のまとめ

有給休暇は福利厚生ではなく、労働基準法で定められた法定休暇です。

企業は条件を満たした労働者に必ず付与し、年5日の取得義務を果たさなければ罰則の対象となります。

  • 有給休暇は雇入れから6ヶ月継続勤務・出勤率8割以上で10日付与が義務
  • 年10日以上付与される労働者には年5日の取得義務があり、違反には罰金が科される
  • 福利厚生としての特別休暇は企業が任意で設ける制度で、法的義務はない
  • リフレッシュ休暇や誕生日休暇など多様な休暇制度が従業員満足度を高める

法定の有給休暇を確実に運用したうえで、自社の従業員に合った特別休暇制度を検討してみましょう。

従業員のワークライフバランスを支援する休暇制度は、人材確保と定着に大きく貢献します。

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