福利厚生の税金はどこで線引きできる?課税・非課税の条件について解説
福利厚生にかかる税金について、課税と非課税の線引きがどこにあるか分からないと悩んでいませんか。
この記事では、福利厚生費が課税される・されないを理解する判断の分かれ目から、具体的なケース別の課税・非課税の違い、よくある課税ミスの回避策まで詳しく解説します。
福利厚生費が課税される・されない、判断の分かれ目はどこ?

福利厚生費の課税・非課税は、その制度が「給与の代わり」とみなされるかどうかで決まります。
同じ食事補助でも、全従業員が利用できる社員食堂は非課税ですが、特定の役員だけに現金で支給すれば課税対象になります。
課税・非課税を分ける基本的な考え方
判断で最も重要なのは、その支出が「従業員全体の福利厚生」か「特定の個人への報酬」かという視点です。
税務上、福利厚生費として認められるには、全従業員が公平に利用できる制度であることが前提になります。
| 区分 | 扱い | 具体例 |
|---|---|---|
| 福利厚生費(非課税) | 経費として計上可能 | 全従業員対象の社員食堂、健康診断、通勤手当 |
| 給与(課税対象) | 所得税・社会保険料の対象 | 特定社員への現金支給、高額な個人向けサービス |
この区分を誤ると、税務調査で指摘され、追徴課税が発生する可能性があります。
税務署が注目する3つのチェックポイント
税務調査では、福利厚生費が適正かどうかを判断するために、以下の3つのポイントが重点的に確認されます。
- 全従業員が平等に利用できる制度になっているか(特定の役職や部署だけが対象になっていないか)
- 支給額や内容が社会通念上妥当な範囲に収まっているか(過度に高額な支出になっていないか)
- 現金ではなく現物やサービスとして提供されているか(現金支給は給与とみなされやすい)
これらのチェックポイントを満たさない場合、福利厚生費として認められず、給与扱いになる可能性が高まります。
給与扱いになってしまう福利厚生の特徴
給与扱いになる福利厚生には、明確な共通点があります。
特定の従業員だけが受け取れる、現金で支給される、金額が高額すぎるといった要素が重なると、課税対象になる確率が上がります。
| 給与扱いになる特徴 | 具体例 |
|---|---|
| 対象者が限定されている | 役員のみの高級レストラン会食、管理職だけの特別手当 |
| 現金や換金性の高いもの | 商品券、ギフトカード、現金での食事補助 |
| 金額が社会通念を超える | 1人あたり数十万円の豪華な社員旅行、過度に高額な住宅手当 |
| 個人の選択で使途が自由 | 使い道が限定されない現金支給、ポイント制度の換金 |
これらの特徴に該当する場合は、福利厚生費ではなく給与として処理し、所得税の源泉徴収が必要になります。
非課税になる福利厚生費の5つの条件

福利厚生費を非課税にするには、5つの条件をすべて満たす必要があります。
どれか1つでも欠けると、税務上は給与扱いになり、従業員の所得税負担が増える可能性があるため、注意が必要です。
条件1:全従業員が平等に利用できること
非課税の福利厚生として認められる最も重要な条件は、全従業員が平等に利用できる制度であることです。
役職や雇用形態による差別がなく、就業規則などで明確に定められていることが求められます。
| 対象範囲 | 課税・非課税 | 理由 |
|---|---|---|
| 正社員・パート・アルバイト全員 | 非課税 | 全従業員が平等に利用できる |
| 正社員のみ | 条件次第で非課税 | 雇用形態で区分する合理的理由があれば可 |
| 役員・管理職のみ | 課税対象 | 特定の役職に限定されている |
| 特定部署のみ | 課税対象 | 一部の従業員だけが対象 |
パートやアルバイトを除外する場合でも、雇用契約や業務内容に基づく合理的な理由が必要です。
条件2:社会通念上、妥当な金額の範囲内であること
福利厚生費として認められるには、金額が社会通念上妥当な範囲に収まっている必要があります。
明確な金額基準はありませんが、業界の一般的な水準や、国税庁が示す限度額を参考にします。
- 食事補助:1食あたり数百円程度(会社負担は半額まで)
- 慶弔見舞金:社会一般の相場に準じた金額(結婚祝い3〜5万円、香典5千円〜3万円程度)
- 社員旅行:1人あたり10万円程度まで(4泊5日以内、参加率50%以上)
- 健康診断:法定健診の範囲内、または一般的な人間ドック費用
これらの目安を大きく超える場合は、超過分が給与扱いになる可能性があります。
条件3:現金支給ではなく現物給付であること
現金で支給されるか、現物やサービスで提供されるかが重要なポイントになります。
現金や商品券は従業員が自由に使えるため、給与と同じとみなされやすくなります。
| 支給方法 | 課税・非課税 | 具体例 |
|---|---|---|
| 現物給付 | 非課税 | 社員食堂での食事提供、社宅の貸与、健康診断の実施 |
| サービス提供 | 非課税 | スポーツジム施設の利用、育児施設の提供 |
| 現金支給 | 課税対象 | 食事手当、住宅手当、慶弔見舞金の現金支給 |
| 商品券・ギフトカード | 課税対象 | 図書カード、QUOカード、各種ギフト券 |
ただし、通勤手当や慶弔見舞金など、一定の条件下では現金支給でも非課税になる例外があります。
条件4:業務上の必要性が認められること
福利厚生費として認められるには、業務遂行や従業員の健康維持に必要な支出であることが求められます。
単なる娯楽や個人の趣味に関する支出は、福利厚生費として認められにくくなります。
- 業務上必要:通勤手当、作業着の支給、業務に必要な資格取得費用
- 健康維持に必要:健康診断、人間ドック、インフルエンザ予防接種
- 福利厚生として認められやすい:社員食堂、レクリエーション、慶弔見舞金
- 認められにくい:個人の趣味講座、私的な旅行費用、高額な娯楽費
業務との関連性が薄い支出は、たとえ全従業員が対象でも、給与扱いになる可能性があります。
条件5:福利厚生の目的が明確であること
福利厚生制度を導入する際は、その目的を明確にし、就業規則や社内規程で定めておく必要があります。
目的が曖昧だと、税務調査で福利厚生費としての正当性を説明できず、課税対象と判断されるリスクが高まります。
| 必要な準備 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 就業規則への記載 | 福利厚生制度の種類、対象者、利用条件を明記 |
| 社内規程の整備 | 慶弔見舞金規程、社員旅行規程など、個別の規程を作成 |
| 利用記録の保管 | 誰がいつ利用したか、金額はいくらかを記録・保管 |
| 目的の明文化 | 従業員の健康増進、勤労意欲向上など、導入目的を文書化 |
これらの文書を整備しておくことで、税務調査の際にも福利厚生費としての正当性を証明できます。
課税・非課税の具体例をケース別に比較

同じ種類の支出でも条件によって課税・非課税が分かれます。
ここでは代表的な福利厚生について、課税対象になるケースと非課税になるケースを比較します。
食事代・社員食堂
食事補助は、提供方法と金額によって課税・非課税が明確に分かれる典型例です。
社員食堂での現物支給は非課税になりやすい一方、現金での食事手当は給与扱いになります。
| ケース | 課税・非課税 | 条件 |
|---|---|---|
| 社員食堂での食事提供 | 非課税 | 従業員が半額以上負担、会社負担が月額3,500円以下 |
| 食事券の配布 | 非課税 | 特定の飲食店でのみ利用可能、従業員が半額以上負担 |
| 現金での食事手当 | 課税対象 | 使途が限定されず、給与と同じ扱い |
| 会社負担が全額 | 課税対象 | 従業員の負担がない場合は給与扱い |
食事補助を非課税にするには、従業員が食事代の半額以上を負担し、会社負担額が1人あたり月額3,500円以下に収める必要があります。
慶弔見舞金・お祝い金
慶弔見舞金は、社会通念上妥当な金額であれば非課税として認められます。
ただし、就業規則や慶弔見舞金規程で金額基準を明確にしておくことが重要です。
| 種類 | 課税・非課税 | 妥当な金額の目安 |
|---|---|---|
| 結婚祝い金 | 非課税 | 3万円〜5万円程度 |
| 出産祝い金 | 非課税 | 1万円〜3万円程度 |
| 香典・弔慰金 | 非課税 | 5千円〜3万円程度(関係性により変動) |
| 災害見舞金 | 非課税 | 被害状況に応じた妥当な金額 |
| 社会通念を超える高額支給 | 課税対象 | 超過分が給与扱いになる |
慶弔見舞金は現金支給でも非課税になる例外ですが、金額が社会通念を超えると課税対象になります。
社員旅行・レクリエーション費用
社員旅行は、参加率や旅行期間、1人あたりの費用によって課税・非課税が判断されます。
全従業員が参加できる機会を設け、妥当な範囲の費用であれば非課税になります。
| 条件 | 課税・非課税 |
|---|---|
| 参加率50%以上、4泊5日以内、1人10万円程度まで | 非課税 |
| 全従業員に参加機会があり、社会通念上妥当な費用 | 非課税 |
| 参加率が50%未満 | 課税対象 |
| 5泊6日以上の長期旅行 | 課税対象 |
| 1人あたり10万円を大きく超える豪華旅行 | 課税対象(超過分) |
| 役員・特定部署のみの旅行 | 課税対象 |
不参加者に現金を支給する場合、その現金は給与として課税対象になります。
住宅手当・家賃補助
住宅関連の福利厚生は、現金支給か社宅貸与かで課税の扱いが大きく変わります。
現金での住宅手当は原則として給与扱いですが、社宅として貸与すれば一定の条件下で非課税にできます。
| ケース | 課税・非課税 | 条件 |
|---|---|---|
| 社宅の貸与 | 非課税 | 従業員から賃貸料相当額の50%以上を徴収 |
| 借上社宅 | 非課税 | 会社が賃貸契約し、従業員から一定額を徴収 |
| 現金での住宅手当 | 課税対象 | 給与として所得税・社会保険料の対象 |
| 社宅の無償貸与 | 課税対象 | 賃貸料相当額が給与扱いになる |
社宅制度を活用すれば、従業員の税負担を抑えながら住宅補助を提供できます。
うっかりやりがちな課税ミスと回避策

福利厚生費について正しく理解をしていなければ、善意で行った福利厚生の支給が課税対象と判断されるケースも少なくありません。
ここでは、実務でよく見られる課税ミスと、その回避策を紹介します。
特定の役員・社員だけに提供してしまうケース
全従業員が対象のつもりでも、実質的に特定の人だけが利用している場合は課税対象になります。
制度設計の段階で、利用対象者を明確にし、平等性を確保することが重要です。
| よくあるミス | 課税リスク | 回避策 |
|---|---|---|
| 役員専用の高級社宅 | 役員への給与扱い | 全従業員が利用できる社宅制度にする |
| 管理職だけの研修旅行 | 参加者への給与扱い | 業務上必要な研修として位置づけ、目的を明確化 |
| 特定部署だけの食事会 | 参加者への給与扱い | 全社的なレクリエーションとして実施 |
| 一部社員への高額な慶弔金 | 超過分が給与扱い | 就業規則で一律の基準を設ける |
雇用形態や役職で区分する場合でも、合理的な理由を文書化し、就業規則に明記しておく必要があります。
金額上限を超えて支給してしまうケース
福利厚生費には、税法上または社会通念上の金額上限があります。
この上限を超えると、超過分が給与として課税対象になります。
- 食事補助:会社負担が月額3,500円を超えると、超過分が給与扱い
- 通勤手当:非課税限度額(月額15万円)を超えると、超過分に所得税がかかる
- 社員旅行:1人あたり10万円を大きく超えると、超過分が給与扱いになる可能性
- 慶弔見舞金:社会通念を超える金額は、超過分が給与として課税される
回避策として、事前に金額基準を確認し、上限を超えないよう社内規程で管理することが重要です。
現金や商品券で支給してしまうケース
現物給付のつもりで商品券やギフトカードを配布すると、課税対象になるケースが多くあります。
現金同等物は給与とみなされやすいため、注意が必要です。
| 支給形態 | 課税リスク | 回避策 |
|---|---|---|
| QUOカード、図書カード | 給与として課税対象 | 現物またはサービスで提供する |
| 各種ギフト券 | 給与として課税対象 | 特定のサービス利用券に限定する |
| カフェテリアプランのポイント換金 | 換金部分は課税対象 | 現物・サービスのみ交換可能にする |
| 現金での食事手当 | 給与として課税対象 | 社員食堂や食事券で提供する |
福利厚生を非課税にするには、現金や換金性の高いものを避け、現物やサービスでの提供を基本にすることが重要です。
まとめ

福利厚生にかかる税金は、5つの条件(全従業員平等、妥当な金額、現物給付、業務上の必要性、目的の明確化)を満たすかどうかで、課税対象となるか非課税対象となるか変わってきます。
心配な場合や特殊なケースは、税理士や税務署などの専門機関に事前に相談することをおすすめします。
