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福利厚生としての交通費はどこまで非課税?通勤手当の限度額と注意点

福利厚生としての交通費はどこまで非課税?通勤手当の限度額と注意点
ふくラボ編集部

福利厚生として支給する交通費は、従業員満足度を高める重要な施策ですが、税務上の取り扱いを誤ると課税対象となり、所得税や社会保険料の負担が増えてしまいます。

通勤手当は一定の限度額までなら非課税で支給できますが、通勤手段や距離によってルールが異なるため、正しい知識がないと思わぬ課税リスクを招く可能性があります。

この記事では、電車・バス・マイカー通勤それぞれの非課税限度額から、在宅勤務が増えた社員への対応、有料道路や駐車場代の扱いまで、実務で迷いやすいポイントを具体的に解説します。

この記事で分かること
  • 通勤手当の非課税限度額と課税対象になるケースの違い
  • 電車・バス・マイカー・自転車など通勤手段別の上限額の整理
  • 併用通勤・定期券・リモートワーク時など実務で迷いやすい計算方法
  • 有料道路や駐車場代を補助する際の注意点と支給方法の選び方

【まず確認】交通費(通勤手当)はどこまで非課税?

【まず確認】交通費(通勤手当)はどこまで非課税?

通勤手当は福利厚生の一環として多くの企業が支給していますが、税務上は一定の条件を満たせば非課税となります。

まずは通勤手当の基本的な定義と、非課税になるための前提条件を確認しましょう。

そもそも通勤手当とは

通勤手当とは、従業員が自宅から勤務先まで通勤するために必要な交通費を、会社が補助する目的で支給する手当のことです。

給与の一部として支給されますが、一定の限度額内であれば所得税の課税対象外となります。

通勤手当は法律で支給が義務付けられているわけではなく、企業が任意で設定する福利厚生制度です。

そのため支給の有無や金額は、就業規則や給与規程で各社が自由に定めることができます。

「旅費交通費」との違い

通勤手当と混同しやすいのが「旅費交通費」です。この2つは勘定科目としても税務上の扱いとしても異なります。

項目 通勤手当 旅費交通費
目的 自宅と勤務先の往復 出張や業務上の移動
勘定科目 給与(福利厚生費) 旅費交通費
税務上の扱い 限度額まで非課税 実費精算なら全額非課税
社会保険 標準報酬月額に含まれる 含まれない

旅費交通費は業務遂行のための実費精算が基本で、社会通念上妥当な範囲であれば全額が損金として経費計上でき、従業員にとっても課税対象になりません

一方、通勤手当は定期的に支給される給与の一部として扱われるため、非課税限度額が設けられています。

非課税になるための前提

通勤手当が非課税になるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 実際に通勤のために使用される交通費であること
  • 通勤経路が合理的であること(最短ルートまたは最も経済的なルート)
  • 非課税限度額の範囲内であること
  • 通勤の実態と支給額が合致していること

特に重要なのが「実際の通勤に使用される」という点です。

たとえば、実際には自転車で通勤しているのに電車代を支給している場合や、在宅勤務が中心で出社日数が少ないのに定期代を満額支給している場合は、税務調査で課税対象と判断される可能性があります

課税になりやすい交通費の例

以下のようなケースでは、通勤手当が課税対象となる可能性が高くなります。

  • 非課税限度額を超えた金額を支給している場合(超過分が課税対象)
  • 実際の通勤実態と異なる金額を支給している場合
  • 通勤手当として一律の定額を支給しているが、実費との乖離が大きい場合
  • グリーン車や特急料金を含めた金額を支給している場合(通勤に必要な最低限の交通費を超える部分)
  • 出張手当や営業活動の移動費を通勤手当として支給している場合

課税対象となった通勤手当は、給与所得として所得税や住民税が課されるだけでなく、社会保険料の算定基礎にも含まれるため、会社・従業員双方の負担が増えることになります。

非課税限度額のルールをかんたんに整理

非課税限度額のルールをかんたんに整理

通勤手当の非課税限度額は、通勤手段によって異なります。

ここでは電車・バス、マイカー・バイク、自転車それぞれの上限額を整理します。

電車・バス通勤の上限

電車やバスなどの公共交通機関を利用する場合、1か月あたり15万円までが非課税限度額となります。

これは通勤に必要な合理的な経路および方法による運賃の実費が対象です。

具体的には以下のような費用が含まれます。

  • 通勤定期券の購入費用(1か月・3か月・6か月いずれも可)
  • 回数券の購入費用
  • ICカードによる運賃の実費

ただし、グリーン券や特急券など、通勤に必須ではない費用は非課税の対象外となります。

通勤に必要な最も経済的な経路での運賃が基準となるため、複数の経路がある場合は最も安い経路を基準に判断されます。

マイカー・バイク通勤の上限

自動車やバイクで通勤する場合は、片道の通勤距離に応じて非課税限度額が定められています。

片道の通勤距離 1か月あたりの非課税限度額
2km未満 全額課税(非課税枠なし)
2km以上10km未満 4,200円
10km以上15km未満 7,100円
15km以上25km未満 12,900円
25km以上35km未満 18,700円
35km以上45km未満 24,400円
45km以上55km未満 28,000円
55km以上 31,600円

この限度額は、ガソリン代や駐車場代などの実費に関わらず、距離に応じて一律に定められています。

実際にかかる費用がこれより高くても、非課税として認められるのは上記の限度額までで、超過分は課税対象となります。

自転車通勤はどう扱う?

自転車通勤の場合も、マイカー・バイク通勤と同じ距離基準の非課税限度額が適用されます。

ただし、2km未満の通勤では非課税枠がないため、支給額の全額が課税対象となります。

自転車通勤では実際の燃料費がかからないため、企業によっては以下のような対応を取るケースがあります。

  • 距離に応じた非課税限度額の範囲内で一律支給する
  • 自転車のメンテナンス費用相当として少額を支給する
  • 通勤手当は支給せず、駐輪場代のみ補助する

いずれの場合も、非課税限度額を超えた部分は課税対象となるため、就業規則で明確に定めておくことが重要です。

【ケース別】この場合経費計算はどうなる?

【ケース別】この場合経費計算はどうなる?

実務では、単純な電車通勤やマイカー通勤だけでなく、複数の交通手段を併用するケースや、リモートワークと出社を組み合わせるケースなど、判断に迷う場面が多くあります。

ここでは代表的なケースごとに経費計算の考え方を解説します。

電車+車など「併用通勤」の場合

自宅から最寄り駅まで車を使い、駅から会社まで電車を使うといった併用通勤の場合、それぞれの非課税限度額を合算して適用できます。

たとえば、以下のようなケースを考えてみましょう。

  • 自宅から最寄り駅まで:車で片道8km(非課税限度額4,200円)
  • 最寄り駅から会社まで:電車で月額10,000円の定期代

この場合、4,200円+10,000円=14,200円が非課税限度額となります。

ただし、電車・バス部分については15万円の上限があるため、併用通勤全体でも15万円を超える部分は課税対象となります。

1か月・3か月・6か月定期の考え方

定期券は購入期間が長いほど割安になるため、6か月定期を購入する従業員も多くいます。

この場合の非課税限度額の考え方を整理します。

定期券の種類 非課税判定の方法
1か月定期 そのまま月額15万円以内かを判定
3か月定期 3か月分の金額÷3で月額換算し、15万円以内かを判定
6か月定期 6か月分の金額÷6で月額換算し、15万円以内かを判定

たとえば6か月定期が72万円の場合、月額換算では12万円となり、15万円の限度額内なので全額非課税となります。

ただし、実際の支給方法には注意が必要です。

6か月定期を購入した場合、以下のいずれかの方法で処理します。

  • 購入時に6か月分を一括支給し、月割りで給与計算に反映する
  • 毎月定額を支給し、6か月ごとに精算する
  • 購入の都度、領収書をもとに実費精算する

いずれの方法でも、月額換算で15万円以内であれば非課税として扱えます。

在宅勤務が多い社員はどうする?

リモートワークの普及により、週に数日しか出社しない社員が増えています。

この場合、定期代を満額支給すると実態と乖離が生じ、課税リスクが高まります。

在宅勤務が多い社員への通勤手当は、以下のような方法で対応するのが一般的です。

  1. 出社日数に応じた実費精算に切り替える(ICカード利用の実費など)
  2. 週の出社日数に応じて定期代の支給割合を調整する
  3. 1か月定期ではなく回数券相当額を支給する

たとえば、週2日出社の場合、月8日程度の出社となるため、1か月定期よりも回数券や都度精算のほうが実態に合います。

税務調査では実際の通勤実態が重視されるため、出社日数の記録を残しておくことが重要です。

複数拠点・兼務の通勤はどう決める?

複数の事業所を兼務している社員や、週によって出社する拠点が変わる社員の場合、どの拠点への通勤を基準に手当を支給するかが問題になります。

この場合の基本的な考え方は以下のとおりです。

  • 主たる勤務地(最も出社頻度の高い拠点)への通勤費を基準とする
  • 複数拠点への出社が同程度の場合は、最も距離が長い(または運賃が高い)拠点を基準とする
  • 拠点間の移動は通勤ではなく出張として旅費交通費で精算する

たとえば、本社に週3日、支社に週2日出社する場合、本社への通勤費を定期代として支給し、支社への移動は出張旅費として別途精算する方法が一般的です。

この場合、通勤手当は本社までの定期代のみが非課税限度額の対象となります。

「有料道路・駐車場代」も出したいときの注意

「有料道路・駐車場代」も出したいときの注意

マイカー通勤の場合、ガソリン代相当の通勤手当だけでなく、高速道路代や駐車場代も補助したいという企業は少なくありません。

しかし、これらの費用には非課税限度額とは別の注意点があります。

有料道路を認める基準の作り方

有料道路の利用料金を通勤手当に含める場合、「通勤に必要な合理的な経路」として認められる必要があります。

単に時間短縮のために有料道路を使う場合は、非課税の対象とならない可能性があります。

有料道路代を非課税として認めてもらうには、以下のような基準を明確にしておくことが重要です。

認められやすいケース 認められにくいケース
一般道が通行止めや渋滞で通勤困難 単に時間短縮のための利用
一般道経由では通勤時間が著しく長い 快適性や利便性のための利用
会社が有料道路利用を指示している 従業員の任意による利用
業務上の必要性がある 個人的な理由による利用

有料道路代を通勤手当に含める場合でも、マイカー通勤の非課税限度額(距離に応じた金額)の範囲内でしか非課税として認められません

たとえば片道15kmの通勤で非課税限度額が12,900円の場合、ガソリン代と有料道路代の合計がこの金額を超える部分は課税対象となります。

駐車場・駐輪場を補助する場合

通勤のための駐車場代や駐輪場代を会社が補助する場合、その扱いは状況によって異なります。

  • 会社の敷地内または会社が借りている駐車場を無料で提供する場合:通常は課税されない
  • 従業員が個人で契約している駐車場代を会社が補助する場合:通勤手当として扱われ、非課税限度額の範囲内かどうかを判定
  • 会社が駐車場を借り上げて従業員に貸し出す場合:会社の経費として処理でき、従業員への課税はない

駐車場代を通勤手当に含める場合、マイカー通勤の非課税限度額(距離に応じた金額)に含まれるため、ガソリン代と駐車場代の合計で限度額を超えないように注意が必要です。

定額支給と実費精算、どっちが安全?

有料道路代や駐車場代を含めた通勤手当の支給方法には、定額支給と実費精算の2つがあります。それぞれのメリット・デメリットを比較します。

支給方法 メリット デメリット
定額支給 事務処理が簡単、毎月の支給額が安定 実態との乖離が生じやすく、課税リスクあり
実費精算 実態に即しており税務上安全、リモートワークにも対応しやすい 毎月の精算事務が煩雑、領収書管理が必要

税務上の安全性を重視するなら実費精算が望ましいですが、事務負担とのバランスを考える必要があります。

多くの企業では、以下のような使い分けをしています。

  • 電車・バス通勤:定期代の実費を定額支給(出社日数が少ない場合は実費精算)
  • マイカー通勤:距離に応じた定額支給(駐車場代は実費精算または会社で借り上げ)
  • 有料道路代:原則として実費精算(やむを得ない場合のみ定額支給)

実費精算の場合でも非課税限度額は適用されるため、限度額を超える部分は課税対象となる点に注意が必要です。

まとめ

まとめ

福利厚生としての交通費(通勤手当)は、正しく運用すれば従業員満足度の向上と節税効果の両方を実現できる制度です。

リモートワークが増えた現在では、定期代の一律支給ではなく出社日数に応じた実費精算への切り替えも検討すべきです。

実際の通勤実態と支給額が乖離していると、税務調査で課税対象と判断されるリスクがあります。

定額支給と実費精算にはそれぞれメリット・デメリットがあるため、自社の実態に合った方法を選択しましょう。

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