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健康診断個人票とは?誰が書く・書き方・保存期間を様式つきで解説

健康診断個人票とは?誰が書く・書き方・保存期間を様式つきで解説
ふくラボ編集部

健康診断の結果が届いたあと、会社には「健康診断個人票」を作成して保存する義務があります。

ただ、健診機関から届く結果票と何が違うのか、誰がどの欄を書くのかは分かりにくいところです。

本記事では、個人票とは何か、誰が書くのか、様式の入手先と書き方、保存期間を、人事・総務の担当者向けに解説します。

この記事で分かること

  • 健康診断個人票を誰が書くのか、欄ごとの記入者
  • 様式の入手先と書き方
  • 保存期間と、管理で注意すること

健康診断個人票とは会社が作成・保存する健診結果の記録

健康診断個人票とは、会社が労働安全衛生法に基づいて実施した健康診断の結果を、従業員ごとに記録した書類です。

労働安全衛生規則第51条は、事業者が個人票(様式第5号)を作成し、5年間保存することを定めています。

対象は定期健康診断だけではありません。雇入時の健康診断や特殊健康診断でも作成が必要です。

労働基準監督署への結果報告は常時50人以上の事業場が対象ですが、個人票の作成と保存は人数にかかわらず必要です。

混同しやすい3つの書類の違いは、次のとおりです。

書類 作る人 目的
個人票 会社 会社が保存する記録(原則5年)
健康診断結果の通知 会社 受診した本人に結果を遅滞なく知らせる
定期健康診断結果報告書 会社 労働基準監督署に提出する(常時50人以上の事業場)

労働基準監督署に提出する報告書の書き方は、定期健康診断結果報告書の提出義務と書き方で解説しています。

出典:健康診断の個人票とは・・Q&A|和歌山産業保健総合支援センター

健康診断個人票ができるまでの流れ

STEP 1健診を受ける健診機関が結果を出す
STEP 2個人票を作成会社が結果をもとに作る
STEP 3医師の意見を記入異常の所見があった人が対象
STEP 45年間保存紙でもデータでもよい

健康診断個人票は誰が書く?欄ごとの記入者

作成する義務があるのは会社(事業者)です。ただし、すべての欄を担当者が書くわけではありません。

欄ごとの記入者は次のとおりです。

欄 記入する人 書く内容
氏名・生年月日・雇入年月日など 会社 従業員の基本情報
業務歴・既往歴・自覚症状 本人の申告をもとに記録 問診で確認した内容
各検査の結果 健診機関の結果を記録 身長・体重、血圧、血液検査などの数値や所見
医師の診断 健康診断を実施した医師 「異常なし」「要精密検査」「要治療」など
医師の意見 産業医など、意見を述べた医師 異常の所見があった人の就業上の措置

業務歴の欄に何を書くかは、健康診断の業務歴の書き方と記入例を参考にしてください。

「医師の診断」と「医師の意見」は別の医師が書く

「医師の診断」は、健康診断を実施した医師が判定します。

「医師の意見」は、異常の所見があると診断された人について、就業上の措置を医師が述べるものです。通常勤務でよいか、就業制限が必要かといった内容です。

会社は健康診断の実施後3か月以内に医師の意見を聴き、その内容を個人票に記載する必要があります。

産業医を選任している事業場では、産業医が意見を述べます。

50人未満で産業医がいない事業場は、地域産業保健センターを利用できます。登録している産業医に、無料で意見を聴けます。

出典:健康診断個人票の「医師の診断」「医師の意見」とは|和歌山産業保健総合支援センター

健診機関の結果票で代用できるか

様式第5号にある項目が記載されていれば、形式は問われません。

健診機関から届く結果票や一覧表でも、必要な項目がそろっていれば個人票として認められます。

ただし、結果票に「医師の意見」欄がない場合は、会社で追記する必要があります。

健診機関に個人票の形式で作成してもらいたい場合は、契約時に依頼しておきましょう。

健康診断個人票の書き方と様式の入手先

様式は、都道府県労働局のサイトでダウンロードできます。

参考:個人票の様式|長崎労働局

一般健康診断で使う様式第5号は、用途によって分かれています。

  • 様式第5号(1):雇入時の健康診断用
  • 様式第5号(2):定期健康診断用(表面・裏面)
  • 様式第5号(3):海外派遣労働者の健康診断用

雇入時の健康診断の対象者や項目は、雇入れ時健康診断の対象者と11項目で確認できます。

作成の流れは次のとおりです。

  1. 健診機関から結果を受け取る
  2. 結果を様式に記録する(結果票をそのまま個人票として使う場合は、不足する項目がないか確認する)
  3. 異常の所見があった人について医師の意見を聴き、「医師の意見」欄に記載してもらう
  4. 過去の結果とあわせて保存する

なお、2020年8月28日から医師などの押印は不要になり、記名のみで足ります。

出典:医師等の押印が不要となりました|三重労働局

健康診断個人票の保存期間は原則5年

雇入時の健康診断や定期健康診断など、一般健康診断の個人票の保存期間は5年です。

特殊健康診断は、種類によって保存期間が長くなります。

健康診断の種類 個人票の保存期間
一般健康診断(雇入時・定期・特定業務従事者など) 5年
有機溶剤・鉛・高気圧業務など 5年
特定化学物質 5年(特別管理物質は30年)
じん肺 7年
電離放射線 30年
石綿 40年

出典:労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう|東京労働局

特殊健康診断の保存期間は改正されることがあるため、最新の扱いは所轄の労働基準監督署に相談してください。

データで保存してもよいか

必要な項目がそろっていれば、電子データでも保存できます。

注意したいのは次の2点です。

  • 「医師の意見」をどう記録するか(医師に見せるための印刷や、意見を記載する方法を決めておく)
  • データの書き換えを防ぐ対策をとる

個人票の管理で注意すること

健診結果は、本人の健康に関する情報です。取り扱う担当者を限定し、保管場所の施錠やアクセス制限を行いましょう。

管理のポイントは3つあります。

個人票の管理で確認すること

過去の結果と同じ場所に保管する(医師が意見を述べる際の参考になる)医師の意見を聴いたあとの対応も記録に残す保存期間が過ぎるまで、紛失や書き換えが起きない方法で管理する

結果の形式をそろえ、医師の意見を回収し、5年分を保管する。この作業は、人数や健診機関が増えるほど負担になります。

どこでもクリニックでは、健診データの入力代行と、クラウドでの一元管理に対応しています。紙やExcelでの管理に限界を感じている場合は、サービスの内容をご確認ください。

個人票のよくある質問

従業員が50人未満でも作成は必要?

必要です。

50人未満の事業場に不要なのは労働基準監督署への結果報告であり、個人票の作成と保存は人数にかかわらず求められます。

派遣社員の個人票はどちらが作る?

一般健康診断は、雇用主である派遣元が実施し、個人票も派遣元が作成します。

有害業務に関する特殊健康診断は派遣先が実施します。この場合、派遣先は結果を記載した書面を作成し、派遣元に送付しなければなりません。

出典:特殊健診の結果も通知すべきでしょうか|厚生労働省

個人票は本人に渡すもの?

個人票は会社が保存するための記録で、本人に渡す書類ではありません。

本人には、これとは別に健康診断の結果を遅滞なく通知する義務があります。

個人票の作成や保管をデータで行いたい場合は、健康管理システムの比較と選び方も参考にしてください。

まとめ

健康診断個人票は、会社が健診結果をもとに作成し、原則5年間保存する記録です。

「医師の診断」は健診を実施した医師、「医師の意見」は産業医などが記入し、会社はその内容を確認して保存します。

様式第5号の項目がそろっていれば、健診機関の結果票でも代用できます。まずは届いた結果票に「医師の意見」欄があるかを確認しましょう。

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