健康経営

ストレスチェックは50人未満も義務化|2028年4月施行と準備の進め方

ストレスチェックは50人未満も義務化|2028年4月施行と準備の進め方
ふくラボ編集部

「うちは50人未満だからストレスチェックは関係ない」と考えていた会社も、対応が必要になります。

2025年の法改正で、小規模な事業場でも実施が義務になりました。施行日は2028年4月1日です。

本記事では、50人未満の事業場がいつまでに何を準備すればよいかを、厚生労働省が公表した小規模事業場向けのマニュアルに沿って解説します。

この記事のポイント

  • 小規模な事業場も、2028年(令和10年)4月1日から実施が義務になる
  • 義務なのは年1回の検査と、高ストレス者への医師の面接指導。集団分析は努力義務
  • 50人未満の事業場は、外部機関への委託が原則として推奨されている
  • 個人の結果は会社には提供されない
  • 労働基準監督署への報告は、50人未満の事業場では不要

ストレスチェックは50人未満も2028年4月から義務化

ストレスチェックは、労働者がストレスに関する質問票に回答し、自分の状態を知るための検査です。2015年から労働安全衛生法で実施が義務付けられています。これまで、労働者数50人未満の事業場は「当分の間、努力義務」とされていました。

2025年の労働安全衛生法の改正により、こうした小規模事業場にも実施が義務化されました。

50人未満の事業場の義務化スタート

2028年(令和10年)4月1日

これまでの流れは次のとおりです。

時期 できごと
2015年 ストレスチェック制度が始まる(50人以上は義務、50人未満は努力義務)
2025年5月 改正労働安全衛生法が公布され、50人未満への義務化が決まる
2026年2月 厚生労働省が「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表
2027年4月1日 集団分析は個人を識別できない方法で行うことが、規則に明記される
2028年4月1日 50人未満の事業場でも実施が義務になる

出典:令和10年4月1日から労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます|滋賀労働局

義務になることと努力義務にとどまること

制度は3つの要素でできています。すべてが義務になるわけではありません。

内容 位置づけ 行うこと
ストレスチェック(検査) 義務 1年ごとに1回、質問票で検査を行い、結果を本人に通知する
医師の面接指導 義務 高ストレスの労働者から申出があれば、医師の面接指導を行い、必要な就業上の措置をとる
集団分析・職場環境の改善 努力義務 結果を職場ごとに集計・分析し、ストレスの要因を減らす

制度の目的は、メンタルヘルス不調の未然防止です。不調者を見つけ出すことではありません。

50人以上の事業場との違い

小規模事業場は、50人以上の事業場と進め方が異なります。

項目 50人以上 50人未満
実施の義務 2015年から義務 2028年4月1日から義務
実施の体制 産業医などが実施者になることが多い 原則として外部機関への委託を推奨
労働基準監督署への報告 必要 不要
面接指導を行う医師 産業医など 外部機関、地域産業保健センターなど

出典:「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」スタートガイド|厚生労働省

対象になる労働者と50人の数え方

検査の対象は、次の2つをどちらも満たす労働者です。

  • 期間の定めのない契約である、または契約期間が1年以上である
  • 1週間の労働時間数が、同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上である

パートやアルバイトでも、この条件を満たせば対象になります。

働き方 検査の対象か
正社員 対象
パート・アルバイト 契約期間と労働時間の条件を満たせば対象
派遣社員 派遣元が実施する
役員 労働者にあたらない場合は対象外

検査の対象者と、事業場の規模を数えるときの人数は、基準が異なる点に注意が必要です。週1回の勤務のアルバイトは検査の対象外でも、継続して雇用していれば事業場の人数には含めます。

事業場の規模は、常態として使用している労働者の数で判断します。この考え方は健康診断と同じで、定期健康診断結果報告書の提出義務の記事でも解説しています。

出典:ストレスチェック50人未満義務化 改正Q&A|中央労働災害防止協会

小規模事業場がストレスチェックに取り組むメリット

義務だから行う、というだけではありません。厚生労働省は、小規模な事業場ほどメンタルヘルス対策のメリットが大きいとしています。

視点 内容
人材の損失を防ぐ メンタルヘルス不調による病休は平均で約3か月。復職後に再び病休になる割合も約半数とされる
経営上のリスクを減らす 人数の少ない職場では、1人の休職が業務全体に影響する
人材の確保と定着 働きやすい職場づくりが、生産性の向上や採用・定着につながる

重要なのは、検査を受けさせて終わりにせず、結果を職場の課題の把握と改善に活用することです。

出典:労働者数50人未満の事業者もストレスチェックが義務になります|厚生労働省

50人未満のストレスチェックで押さえる3つの原則

小規模な職場では、誰が回答したかが分かりやすくなります。そのため、マニュアルは労働者のプライバシーを守ることを重視しています。

外部機関への委託が原則

小規模事業場では、プライバシー保護の観点から、原則として外部機関に委託して実施することが推奨されています。

検査を行う実施者(医師や保健師など)と、調査票の回収やデータ入力を行う実施事務従事者は、外部機関が担います。

個人の結果は会社に提供されない

個人の結果は、外部機関から本人に直接通知されます。事業者には提供されません。

会社が受け取れるのは、個人が特定されない形で集計・分析された結果だけです。

不利益な取扱いは禁止

結果や面接指導の申出を理由に、労働者に不利益な取扱いをすることは禁止されています。

「安心して受けられる」と伝わらなければ、正直な回答は集まりません。社内ルールを作り、事前に周知することが大切です。

50人未満の事業場がストレスチェックを実施する7ステップ

マニュアルの流れを、7つのステップに整理しました。マニュアルの本体と概要版(スタートガイド)は、厚生労働省のサイトからダウンロードできます。

  1. 方針を表明する事業者が実施責任者として、制度を導入する方針を社内に示します。
  2. 労働者の意見を聴き、社内ルールを作る実施体制や実施方法について労働者の意見を聴き、社内ルールを作成して周知します。マニュアルにモデル例があります。
  3. 実務担当者を決める委託先との契約や連絡調整を行う担当者を指名します。衛生推進者や安全衛生推進者を選ぶことが望ましいとされています。
  4. 委託先を選ぶ外部機関に「サービス内容事前説明書」を作成・説明してもらい、内容と料金を比較します。面接指導をどこに依頼するかも決めます。
  5. 検査を実施する委託先から労働者に調査票(紙またはウェブ)が配られ、各自が回答します。国が推奨する調査票は57項目です。結果は委託先から本人に通知されます。
  6. 高ストレス者に面接指導を行う申出があれば医師に面接指導を依頼し、医師の意見を聴いて、必要な就業上の措置をとります。
  7. 集団分析を職場の改善に活かす委託先から集団ごとの分析結果を受け取り、ストレスの要因を減らす取組を行います(努力義務)。

準備の段階で決めておくこと

ステップ1〜4は、検査の前に済ませる準備です。ここで次の点を決めます。

  • 実施する時期
  • 調査票の項目数と、紙かウェブかの受検方法
  • 検査と集団分析の委託先、面接指導の依頼先
  • 結果の取扱いや相談窓口を定めた社内ルール

実務担当者は、計画や進行の管理を担います。個人の結果などの健康情報は委託先で完結させ、事業場内では取り扱いません。

面接指導は申出があってから進める

高ストレスと判定された労働者は、申し出ることで医師の面接指導を受けられます。

申出があったら、医師に面接指導を依頼し、勤務の状況など必要な情報を提供します。面接指導のあとは医師の意見を聴き、必要に応じて労働時間の短縮などの措置をとります。

申出をためらう人もいるため、面接指導以外に相談できる窓口の情報もあわせて伝えることが望まれます。

集団分析は10人未満の集団に注意

集団分析では、平均値との比較や経年の比較で、職場ごとのストレスの状況を調べます。2027年4月1日からは、個人を識別できない方法で行うことが規則に明記されます。

集団の人数が10人を下回る場合は個人が特定されるおそれがあるため、原則として結果の提供を受けてはいけません。事業所全体の人数が少ない場合は、分析の単位を委託先と相談して検討しましょう。

出典:「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」スタートガイド|厚生労働省

義務化までの準備スケジュールの一例

施行日から逆算して、余裕をもって準備を進めましょう。次の表は進め方の一例です。

時期 進めること
2026年度 マニュアルを読み、制度の全体像をつかむ。委託先の情報を集め、費用の目安を把握する
2027年度 労働者の意見を聴いて社内ルールを作る。委託先を決め、努力義務の段階で一度実施して流れを確認する
2028年4月以降 義務として年1回の実施を続ける。集団分析の結果を職場の改善に活用する

初回は、社内ルールの作成や労働者への説明に時間がかかります。施行の直前は委託先への依頼が集中することも考えられるため、早めの検討が安心です。

ストレスチェックの委託先を選ぶときの確認ポイント

委託先によって、標準で含まれる範囲と料金は異なります。情報を集めて比較することが欠かせません。マニュアルは、契約前に次の点を確認するよう求めています。

  • 検査と集団分析の両方を委託できるか
  • 医師の面接指導は標準サービスか、オプションか、別の依頼先が必要か
  • 調査票は紙かウェブか、何項目か
  • どこまでが標準料金で、何が別料金か
  • 個人結果の保存を、委託先で完結できるか

問い合わせのときは、次のように具体的に聞くと比べやすくなります。

委託先に聞く質問の例

  • 従業員30人の場合、検査と集団分析でいくらかかりますか
  • 高ストレス者が出た場合の面接指導は、料金に含まれますか
  • 紙とウェブを併用できますか
  • 結果の保存期間と保存場所を教えてください

見積もりは1社だけで決めず、複数の外部機関から提案を受けて比べましょう。料金の安さだけでなく、別料金になる内容が適切かどうかも確認します。

面接指導の依頼先には、委託先のオプション、地域産業保健センター、産業保健に対応する医療機関の3つの選択肢があります。

健康診断の管理とあわせて準備するなら、同じ窓口でそろえると担当者の手間を減らせます。「どこでもクリニック」では、健康管理システムのオプションとしてウェブでの検査を追加できます。

対応しているサービスを比べたい場合は、健康管理システムのおすすめ7選と選び方も参考にしてください。

小規模事業場が無料で使える公的な支援

小規模な事業場向けに、国の支援が用意されています。費用を抑えたい場合は、まずここを確認しましょう。

支援 内容
地域産業保健センター 全国350か所。小規模事業場を対象に、高ストレス者への医師の面接指導などを無料で受けられる
産業保健総合支援センター 47都道府県に設置。専門スタッフによる研修、相談、訪問での導入支援を無料で受けられる
ストレスチェック制度サポートダイヤル 導入や実施の相談に専門スタッフが答える(平日10時〜17時)
こころの耳 厚生労働省のポータルサイト。学習動画や取組事例、労働者向けの相談窓口がある
団体経由産業保健活動推進助成金 中小企業向けの産業保健サービスの費用の一部を助成する

出典:労働者数50人未満の小規模事業者の方|厚生労働省

面接指導の費用を抑えるには

  • 検査と集団分析は外部機関に委託する
  • 高ストレス者の面接指導は、地域産業保健センターに依頼する

ストレスチェック50人未満のよくある質問

労働基準監督署への報告は必要?

50人未満の事業場は不要です。

結果の報告が義務付けられているのは、労働者数が50人以上の場合です。

産業医がいなくても実施できる?

実施できます。

検査は外部機関に委託し、面接指導は委託先のオプションや地域産業保健センターに依頼します。

従業員が10人未満でも集団分析は必要?

集団分析は努力義務です。

10人を下回る集団では個人が特定されるおそれがあるため、原則として分析結果の提供を受けてはいけないとされています。

高ストレスでも本人が面接指導を希望しない場合は?

面接指導は、本人の申出があった場合に行うものです。

申出がない場合に備えて、無料で利用できる相談窓口の情報を伝えておきましょう。厚生労働省の「こころの耳」には、電話・メール・SNSの窓口があります。

紙とウェブのどちらで受検する?

どちらでも実施できます。委託先の提案をもとに、職場に合う方法を選びます。

紙の場合は、内容が分からないよう密封した封筒に入れれば、実務担当者を介して配布・回収しても差し支えないとされています。

2028年4月より前に始めてもよい?

始められます。

現在も小規模事業場は努力義務の対象です。委託先の選定や社内ルールの作成には時間がかかるため、早めに一度実施しておくと、義務化後の運用が楽になります。

まとめ

2028年4月1日から、50人未満の事業場でもストレスチェックが義務になります。

小規模事業場は、外部機関への委託が原則です。個人の結果は会社に渡らず、労働基準監督署への報告も不要です。

まずは厚生労働省のマニュアルを確認し、委託先の比較と社内ルールの準備から始めましょう。

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