定期健康診断結果報告書とは?労基署への提出義務と書き方を解説
事業者として従業員の健康診断を実施した後、労基署への報告義務があることをご存じでしょうか。
労働安全衛生法により、一定の規模や業務内容を持つ事業場では、健康診断の結果を所轄労働基準監督署に報告することが義務付けられています。
しかし「報告書の書き方が分からない」「提出方法が複雑で不安」「自社が報告対象かどうか判断できない」といった悩みを抱える企業担当者も多いのではないでしょうか。
本記事では、労基署へ提出する「定期健康診断結果報告書」について、提出が必要な事業場の条件、様式の書き方、2025年1月から原則義務化された電子申請での提出方法まで解説します。
この記事を読めば、労基署への報告業務をスムーズに進められるようになります。
【結論】条件付きで労基署への報告義務がある
事業者が実施する健康診断には、労働基準監督署への報告が法律で定められているものがあります。
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断を行ったら「定期健康診断結果報告書(様式第6号)」を所轄の労働基準監督署長に提出しなければなりません。
50人未満の事業場には、この報告書の提出義務はありません。ただし、定期健康診断の実施そのものは人数にかかわらず必要です。
健診結果を記録する「健康診断個人票」も、人数にかかわらず作成と保存が必要です。詳しくは健康診断個人票の書き方と保存期間をご覧ください。
ここでは、報告義務の法的根拠と、報告が必要な事業場の条件について詳しく説明します。
労働安全衛生法による報告義務の内容
労働安全衛生法第66条では、事業者は労働者に対して医師による健康診断を実施しなければならないと定められています。
さらに同法第100条および労働安全衛生規則第52条により、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署に提出する義務があります。
この報告義務を怠った場合、労働安全衛生法第120条に基づき、50万円以下の罰金が科される可能性があるため、適切な対応が必要です。
定期健康診断結果報告書で報告するのは、年1回の定期健康診断と、深夜業などの特定業務に従事する労働者に6カ月以内ごとに行う健康診断の結果です。
有害業務に従事する労働者に行う特殊健康診断は、これとは別の様式で報告します。
報告が必要な事業場の条件
労基署への報告義務が発生するのは、常時50人以上の労働者を使用する事業場です。
50人を数えるときは、正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイト、日雇労働者なども含めます。
通達では「日雇労働者、パートタイマー等の臨時的労働者の数を含めて、常態として使用する労働者の数」とされています。派遣労働者は、派遣先と派遣元の両方で人数に含めます。
出典:事業場の規模を判断するときの「常時使用する労働者の数」はどのように数えるのでしょうか|厚生労働省
混同しやすいのが、定期健康診断を受けさせる対象者の基準です。パートタイマーの場合は、次の2つをどちらも満たす人が健診の対象になります。
- 期間の定めのない契約である、または契約期間が1年以上(更新により1年以上使用される予定の人、1年以上引き続き使用されている人を含む)
- 1週間の労働時間数が、同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上
つまり「報告義務があるかを判断する50人」と「健診を受けさせる対象者」は、数え方が異なります。
なお、人数のカウントは事業場単位で行われます。
企業全体で50人以上でも、各事業場が50人未満であれば報告義務は発生しません。
逆に、1つの事業場で50人以上の労働者がいる場合は、その事業場単位で報告義務が生じます。
また、特殊健康診断については、従事する労働者の人数にかかわらず、有害業務に従事する労働者がいる場合は報告が必要です。
| 健康診断の種類 | 報告義務の条件 | 報告頻度 |
|---|---|---|
| 定期健康診断 | 常時50人以上の労働者を使用する事業場 | 年1回 |
| 特殊健康診断 | 有害業務従事者がいる事業場(人数不問) | 業務により異なる(6カ月に1回など) |
定期健康診断結果報告書の書き方と記入項目
労基署への報告には、所定の様式による報告書の作成が必要です。
報告書の様式は厚生労働省が定めており、必要事項を正確に記入することが求められます。
ここでは、報告書のダウンロード方法から具体的な記入ポイント、よくある記入ミスまで、作成の手順を詳しく解説します。
報告書の様式とダウンロード方法
定期健康診断結果報告書の様式は「様式第6号」として定められています。
厚生労働省のウェブサイトや各都道府県労働局のサイトから、様式をダウンロードできます。
定期健康診断結果報告書(様式第6号)の主な記入欄は、次のとおりです。
| 記入欄 | 書く内容 |
|---|---|
| 労働保険番号 | 事業場の労働保険番号。継続事業の一括認定を受けている場合は、被一括事業場の整理番号も記入 |
| 対象年・健診年月日 | 対象とする年と期間、報告回数。一定期間にまとめて報告する場合は、報告日に最も近い健診年月日 |
| 事業の種類・事業場の名称・所在地 | 企業名だけでなく、支店・工場・店舗などの名称まで記入。所在地は本社ではなく対象事業場のもの |
| 健康診断実施機関の名称・所在地 | 健康診断を実施した機関。2つ以上ある場合はそれぞれ記入 |
| 在籍労働者数・受診労働者数 | 健診年月日現在の人数。在籍労働者数は、パート・アルバイトなども含めた常時使用する労働者数 |
| 特定業務に従事する労働者数 | 深夜業など、労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務に従事する労働者数 |
| 健康診断項目ごとの実施者数・有所見者数 | 聴力、胸部エックス線、喀痰、血圧、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、尿(糖・蛋白)、心電図の各検査の人数 |
| 所見のあった者の人数 | いずれかの項目で有所見だった人の実人数。項目ごとの有所見者数の合計ではない |
| 医師の指示人数 | 要医療・要精密検査などのほか、生活指導・保健指導などの指示を受けた人数 |
| 産業医・事業者 | 産業医の氏名と所属医療機関の名称・所在地、事業者の職氏名 |
出典:定期健康診断結果報告書(様式第6号)の記入方法|京都労働局
特殊健康診断の結果は、様式第6号ではなく、有機溶剤・鉛・特定化学物質など健康診断の種類ごとに定められた様式で報告します。
書面で提出する場合は、厚生労働省のホームページから出力した様式を使います。京都労働局の案内では、コピーした用紙での提出は不可とされています。
記入時のポイントと注意事項
報告書を記入する際は、正確性と網羅性が重要です。
まず事業場情報については、労働基準監督署に届け出ている名称・所在地と一致させる必要があります。
事業の種類は、その事業場で行っている事業の内容を記入します。
在籍労働者数の欄には、健診年月日現在の、常時使用する労働者数を記入します。
企業全体の人数ではなく、その事業場の人数を書く点に注意してください。
健診年月日は、一定期間にまとめて報告する場合、報告日に最も近い健診年月日を記入します。
健康診断項目ごとの欄には、検査を実施した人数と、そのうち有所見だった人数を記入します。
間違えやすいのが「所見のあった者の人数」と「医師の指示人数」です。
- 所見のあった者の人数:項目ごとの有所見者数を足した数ではなく、いずれかの項目で有所見だった人の実人数
- 医師の指示人数:要医療・要精密検査などの指示のほか、生活指導・保健指導などを内容とする指示を受けた人数
たとえば、1人が血圧と血中脂質の両方で有所見だった場合、項目別の欄にはそれぞれ1人ずつ数えます。一方で「所見のあった者の人数」は1人です。
なお、個々の健診項目について医師が再検査を指示しただけの場合は、医師の指示人数に含めません。
有所見の判定は、健康診断を行った医師の判定に従って集計します。
産業医の確認が必要な場合
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医の選任が義務付けられています。
報告書には、産業医の氏名と所属医療機関を記入する欄があります。
2020年8月28日から産業医の押印は不要になり、記名のみで足ります。
出典:各種健康診断結果報告書等に医師等の押印が不要となりました|三重労働局
産業医は健康診断結果に基づいて、労働者の健康保持に必要な措置について事業者に意見を述べることができます。
報告書の内容についても、専門的な視点から助言を受けることで、より正確な報告が可能になります。
よくある記入ミスと対策
健康診断結果報告書の作成では、いくつかの典型的なミスが見られます。
最も多いのは、人数の集計ミスです。
受診者数と有所見者数の合計が合わない、項目別の人数と総数が一致しないといったケースがあります。
必ず作成後に再計算して確認しましょう。
また、検査項目の省略も注意が必要です。
医師の判断で一部の検査を省略した人がいる場合、項目ごとの実施者数は受診労働者数と一致しません。項目別に、実際に検査を受けた人数を数えましょう。
事業場名や所在地の記載ミスも頻繁に見られます。
特に複数事業場を持つ企業では、本社の情報と混同しないよう注意が必要です。
報告書に記載するのは、健康診断の対象となった事業場の名称と所在地です。本社の所在地ではありません。
提出期限についても確認が必要です。
報告書は、健康診断を実施した後「遅滞なく」提出することとされています。京都労働局の案内では、おおむね1カ月以内が目安として示されています。
提出が遅れると労働安全衛生法違反となる可能性があるため、計画的に作成・提出を進めましょう。
| よくあるミス | 対策 |
|---|---|
| 人数の集計が合わない | 作成後に必ず再計算して確認する |
| 検査項目の記載漏れ | 法定項目をチェックリストで確認する |
| 事業場情報の誤記 | 労働基準監督署への届出内容と照合する |
| 提出期限の遅延 | 健診結果がそろったら速やかに作成し、遅滞なく提出する |
定期健康診断結果報告書の提出方法と電子申請
定期健康診断結果報告書の提出は、2025年1月1日から電子申請が原則義務化されました。
同じ日から、労働者死傷病報告、産業医などの選任報告、ストレスチェックの結果報告なども電子申請が原則になっています。
出典:労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます|厚生労働省
ここでは、提出先の確認方法から書面での提出手順、電子申請システムの使い方まで、具体的な提出方法を解説します。
提出先の労働基準監督署の確認方法
健康診断結果報告書は、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に提出します。
全国に約320カ所の労働基準監督署があり、それぞれが管轄区域を持っています。
管轄する労働基準監督署は、厚生労働省のウェブサイトや各都道府県労働局のサイトで確認できます。
事業場の住所から管轄の労働基準監督署を調べる際は、市区町村名だけでなく、町名や番地まで正確に入力する必要があります。
同じ市内でも、地域によって管轄が異なる場合があるためです。
複数の事業場を持つ企業の場合、それぞれの事業場ごとに管轄の労働基準監督署が異なります。
各事業場から、それぞれの管轄監督署に提出する必要があるため、事前に整理しておくことをおすすめします。
書面での提出手順
提出は電子申請が原則です。電子申請が難しい事情がある場合の扱いは、所轄の労働基準監督署に確認してください。
書面で提出する場合は、厚生労働省のホームページから出力した様式に記入し、直接持参するか郵送します。
直接持参する場合は、労働基準監督署の窓口受付時間内(通常は平日8時30分から17時15分)に訪問します。
受付で「健康診断結果報告書の提出」と伝えれば、担当部署に案内されます。
提出時には、記載内容の確認が行われることがあります。
不備があった場合はその場で指摘されるため、修正して再提出することになります。
郵送で提出する場合は、簡易書留など配達記録が残る方法が推奨されます。
提出書類と一緒に、担当者名と連絡先電話番号を記載した送付状を添えると、万が一不備があった際の連絡がスムーズです。
書面提出では、報告書の控えを必ず保管しておきましょう。
控えに受付印が必要な場合は、報告書の写しを一緒に持参します。郵送の場合は、写しと、宛名を書いて切手を貼った返信用封筒を同封します。
この控えは、労働基準監督署から問い合わせがあった際の確認資料として、また次回提出時の参考資料として活用できます。
電子申請システムの利用方法
電子申請は、インターネットを通じて24時間365日、いつでも提出できる便利なシステムです。
電子申請の方法は2つあります。
- 「e-Gov(イーガブ)電子申請」から直接申請する
- 厚生労働省の「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」で入力し、e-Govを介して申請する
厚生労働省の案内では、電子署名や電子証明書の添付は不要(一部手続を除く)とされています。
e-Govから申請する場合は、ログイン用のアカウントを事前に用意します。
電子申請の手順は以下の通りです。
- e-Govのウェブサイトにアクセスしてログイン
- 手続き検索で「定期健康診断結果報告書」を検索
- 必要事項を入力フォームに記入
- 添付ファイルがある場合はアップロード
- 入力内容を確認して送信
- 受付完了メールを受信
電子申請では、入力内容のチェック機能があり、必須項目の入力漏れや数値の整合性などを自動でチェックしてくれます。
書面提出に比べて記入ミスが減少し、再提出の手間が省けるというメリットがあります。
また、提出履歴がシステム上に残るため、過去の提出内容を確認したり、次回提出時に参照したりすることが容易になります。
電子申請のメリットとデメリット
電子申請には多くのメリットがあります。
まず、労働基準監督署に出向く必要がなく、郵送の手間や費用も不要です。
受付時間の制約もないため、業務の都合に合わせて提出できます。
提出後は即座に受付番号が発行され、処理状況もオンラインで確認できます。
また、入力データをテンプレートとして保存できるため、次回以降の作成時間を大幅に短縮できます。
一方で、初回利用時にはアカウント作成や操作方法の習得に時間がかかるというデメリットもあります。
また、パソコンやインターネット環境が必須であり、システムのメンテナンス時は利用できない場合があります。
ただし、これらのデメリットは初回のみの問題であり、継続して利用する場合は電子申請の方が効率的です。
特に複数の事業場を持つ企業では、電子申請の導入により報告業務の負担を大幅に軽減できます。
| 提出方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 窓口持参 | その場で確認・受付してもらえる | 営業時間内に訪問する必要がある |
| 郵送 | 都合の良い時間に投函できる | 配達日数がかかる、送料が必要 |
| 電子申請 | 24時間提出可能、入力チェック機能あり、過去データ参照可能 | 初回はアカウント作成と操作習得が必要 |
報告義務違反のリスクと適切な対応
健康診断結果報告書の提出は法律で定められた義務であり、違反した場合にはペナルティが科される可能性があります。
また、労働者の健康管理という観点からも、適切な報告は企業の社会的責任といえます。
ここでは、報告義務違反のリスクと、適切に対応するためのポイントを解説します。
未提出や虚偽報告の罰則
労働安全衛生法第100条に基づく報告義務を怠った場合、同法第120条により50万円以下の罰金が科される可能性があります。
これは、報告書を提出しなかった場合だけでなく、虚偽の内容を報告した場合にも適用されます。
実際に罰則が適用されるケースとしては、以下のような状況が考えられます。
- 期限を大幅に超過しても提出しない
- 労働基準監督署からの催促を無視する
- 意図的に人数や有所見者数を偽る
- 健康診断を実施していないのに実施したと報告する
労働基準監督署による定期監督や申告監督の際に、報告書の未提出が発覚すると、是正勧告の対象となります。
是正勧告を受けた場合は、指定された期限内に改善し、是正報告書を提出する必要があります。
是正勧告に従わない場合や悪質な違反と判断された場合には、送検され刑事罰が科される可能性もあります。
提出期限と遅延時の対処法
定期健康診断結果報告書の提出期限は、労働安全衛生規則第52条で「遅滞なく」と規定されています。
規則に具体的な日数の定めはありませんが、京都労働局の案内では「おおむね1カ月以内」が目安として示されています。
すべての労働者の健康診断が終了し、結果が揃った時点で速やかに報告書を作成・提出することが求められます。
もし提出が遅れてしまった場合でも、できるだけ早く提出することが重要です。
提出が遅れた場合の対応に迷うときは、所轄の労働基準監督署に相談してください。
労働基準監督署から提出遅延について問い合わせや指導があった場合は、誠実に対応しましょう。
速やかに提出する旨を伝え、具体的な提出予定日を約束することで、信頼関係を維持できます。
提出漏れを防ぐ管理体制
報告義務を確実に果たすには、社内の管理体制を整えることが重要です。
まず、健康診断の実施計画と報告書提出のスケジュールを年間カレンダーに組み込みます。
担当者だけでなく、上司や経営層も認識できるよう、社内で共有しましょう。
健康診断の実施から報告書提出までの業務フローを明確化し、各工程の担当者と期限を定めます。
以下のような工程管理が有効です。
- 健康診断の実施計画策定(実施3カ月前)
- 医療機関への予約・調整(実施2カ月前)
- 労働者への受診案内(実施1カ月前)
- 健康診断の実施
- 結果の受領・データ集計
- 報告書の作成(結果がそろい次第)
- 産業医への確認
- 労働基準監督署への提出(遅滞なく。目安はおおむね1カ月以内)
特に複数事業場を持つ企業では、各事業場の健康診断実施状況と報告書提出状況を一元管理するシステムを導入することをおすすめします。
本社の人事部門や総務部門が各事業場の進捗を確認し、期限前にリマインドすることで提出漏れを防げます。
また、産業医や社会保険労務士など外部専門家のサポートを受けることも有効です。
専門家は法改正や実務の最新情報に精通しており、適切なアドバイスを受けられます。
労働者の健康管理との関連
健康診断結果報告書の提出は、単なる法的義務の履行だけでなく、労働者の健康管理という本質的な目的があります。
報告書の作成過程で有所見者の状況を把握することは、職場の健康リスクを認識する機会となります。
有所見率が高い項目がある場合は、職場環境や働き方に見直す点がないかを確認するきっかけになります。
ただし、有所見率だけで原因は特定できません。年齢構成や業務内容も踏まえて、産業医に意見を求めましょう。
このような分析を行い、必要な改善措置を講じることが、事業者の責務です。
健康診断の結果に基づき、産業医の意見を聴取した上で、以下のような対応を検討しましょう。
- 就業場所の変更
- 作業の転換
- 労働時間の短縮
- 深夜業の回数の減少
- 作業環境の改善
また、労働者個人への事後措置も重要です。
有所見者に対しては、医師または保健師による保健指導を実施し、必要に応じて再検査や精密検査を受診するよう促します。
健康診断結果報告書の提出は、こうした一連の健康管理プロセスの一部として位置づけ、労働者の健康保持増進に活用することが大切です。
定期健康診断結果報告書のよくある質問
50人未満の事業場も提出が必要?
常時使用する労働者が50人未満の事業場には、提出義務はありません。
ただし、提出が不要なだけで、定期健康診断の実施は人数にかかわらず必要です。
健診を複数回に分けて実施した場合は?
一定期間の健診結果をまとめて報告できます。
その場合、健診年月日の欄には報告日に最も近い健診年月日を記入します。対象年の欄には、対象とした期間と報告回数を記入します。
深夜業などの6カ月ごとの健診も報告する?
報告の対象です。
労働安全衛生規則第52条は、定期健康診断(第44条)に加えて、特定業務従事者の健康診断(第45条)も定期のものは報告の対象としています。
歯科健診の結果も様式第6号に書く?
書きません。様式第6号は改正され、歯科健診の項目はなくなりました。
歯科医師による健康診断の結果は別の報告書で報告します。こちらは、常時使用する労働者の数にかかわらず報告が必要です。
報告書の集計や作成を仕組み化したい場合は、代行の有無でわかる健康管理システムの選び方も参考にしてください。
まとめ
健康診断の労基署への報告義務は、常時50人以上の労働者を使用する事業場に課されています。
定期健康診断結果報告書は様式第6号で作成し、健診後は遅滞なく所轄の労働基準監督署へ提出しましょう。
2025年1月からは電子申請が原則です。e-Govや入力支援サービスを使って提出します。
適切な報告と健康管理体制の構築により、労働者の健康保持と法令遵守を両立させましょう。